空き家の固定資産税が6倍になる?増税になる流れや対策についてご紹介

遠方にある空き家を所有している方にとって、空き家の管理は大変です。
さらに、法改正によって、空き家の固定資産税が6倍になる可能性が出てきたため、所有する空き家の処分を考えている方も少なくないでしょう。
今回は、空き家の固定資産税が6倍になるのはどんな理由か、増税になる流れや増税への対策についてご紹介します。
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空き家の固定資産税が6倍に増税される理由

放置された空き家については、以前から社会問題となっており、国や国土交通省もさまざまな対策を打ち出してきています。
ここからは、空き家の固定資産税が6倍に増税される理由についてご紹介しましょう。
特定空家・管理不全空家とは
特定空家とは、倒壊のおそれがある、衛生上有害となるおそれがあるなど、極めて危険性の高い物件のことです。
一方で、管理不全空家とは、このまま放置しておけば「特定空家」になるおそれがある、特定空家の一方手前の段階にある空き家を指します。
2022年の時点で「特定空家」に指定されている家は、2万件にのぼるといわれています。
そして、市町村が把握している、管理が行き届いていないと考えられる空き家は約50万件です。
2023年の改正案の内容
固定資産税の優遇措置とは、住宅が建っている土地に対して、固定資産税・都市計画税の減免措置を受けられる措置です。
固定資産税については、200㎡以下の小規模住宅用地では6分の1、200㎡を超える一般住宅用地では3分の1の優遇がおこなわれています。
都市計画税については、小規模住宅用地では3分の1、一般住宅用地では3分の2の優遇がおこなわれています。
しかし、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」では、特定空家に対して、固定資産税の優遇措置の適用対象外とすることが定められました。
そして、2023年3月には、空き家の優遇措置の一部見直しを盛り込んだ「特別措置法改正案」を閣議決定しました。
2023年の改正以降は、管理不全空家も優遇措置の対象外になったのです。
この改正により、特定空家になる前の状態である「管理不全空家」でも勧告を受けて、固定資産税が6倍になる可能性があります。
空き家の固定資産税が6倍に増税される条件
特定空家に指定される条件は、以下のとおりです。
●倒壊や著しく保安上危険となるおそれがある
●著しく衛生上有害となるおそれがある
●適切な管理がおこなわれていないため著しく景観を損なっている
●周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
2023年の改正によって、このまま放置すれば、上記のような状態になる「管理不全空家」も、固定資産税が6倍に増税されるおそれが出てきました。
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空き家の固定資産税が6倍に増税される流れ

空き家を所有していて、その空き家を放置してしまっている方が固定資産税を6倍に増税されるまでには、それなりの段階があります。
すぐに増税されるわけではないので、増税されるまでの流れを知っておくと、対策が立てやすくなります。
ここからは、空き家の固定資産税が6倍に増税されるまでの流れをご紹介しましょう。
いつから固定資産税が増税されるのか
もし所有している空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されたとしても、そこからすぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。
固定資産税・都市計画税の優遇措置がなくなるまでの流れとしては、まず「特定空家」や「管理不全空家」に指定されます。
その後、自治体からの「助言・指導」を受けます。
ここで助言・指導に従わない場合は次の「勧告」へ進む流れです。
この「勧告」を受けた時点が、固定資産税の優遇措置の対象外となり、固定資産税が6倍に増税されるタイミングです。
特定空家に指定される
特定空家・管理不全空家に指定されると、自治体から空き家の管理を適切におこなうように「助言・指導」を受けます。
助言・指導の内容としては、たとえば、樹木の撤去、建物の壊れた箇所の修繕、必要があれば解体などです。
管理不全空家では、窓が割れていたり、雑草が生い茂っていたりなどのケースも含まれます。
このときに、自治体からの助言・指導に従って改善をおこなえば、特定空家や管理不全空家の指定を解除可能です。
しかし、これらの助言・指導を無視していると、次の段階へ進み「勧告」を受ける流れになります。
勧告を受けると固定資産税が増税
自治体からの勧告を受けると、特定空家または管理不全空家の指定となり、固定資産税の減額措置対象外となる流れです。
固定資産税の基準日は1月1日なので、増税のタイミングは翌年からとなり、特定空家に指定された翌年から、小規模住宅用地では固定資産税が6倍の増税、一般住宅用地では3倍の増税となります。
さらに、都市計画税が課されられている空き家では、都市計画税についても増税となります。
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空き家の固定資産税が6倍になるのを回避する対策

空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されて、さらに行政の指示に従わないと固定資産税が6倍に増税されてしまいます。
ここからは、固定資産税の増税を回避する対策についてご紹介しましょう。
空き家を修繕して状態を改善
特定空家や管理不全空家に指定され、行政から助言・指導を受けた場合に、行政の助言を無視せずにそれに従って修繕し、空き家の状態を改善など対策をすれば、指定を解除できます。
指定を解除できれば、固定資産税は変わらず減額措置が適用されるため、固定資産税の増税もなされません。
さらに、行政の助言・指導に基づいて修繕やリフォームなどをおこなえば、自分がその家に住んだり、賃貸物件にしたりしやすくなるでしょう。
もし賃貸物件となれば、固定資産税自体が不動産事業の経費の一部として計上可能です。
空き家を売却する
指定空家として指定され、勧告を受けてしまった空き家なら、放置するより売却したほうが金銭的な面でも精神的な面でも楽になるかもしれません。
空き家を売却してしまえば、固定資産税の支払いも不要となるうえ、維持管理のコストも不要です。
もし空き家が相続したものであれば「空き家の発生を抑制するための特例措置」として、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用すると、売却で得た利益にかかる税金を減らせます。
この特別控除は、相続開始の日から3年を経過する12月31日までが対象期限となるため、相続が発生したら早めに売却を考えてみましょう。
空き家を解体する
修繕不可能な空き家や、放置すると危険な状態の空き家なら、解体して更地にするのもひとつの方法です。
更地にすれば、建物がある状態よりも用途の幅が広がり、売却もしやすくなります。
ただし、建物の状態によっては、建物付きで売却したほうが良いケースもあるので、解体する前に不動産会社に相談すると良いでしょう。
更地は不法侵入や犯罪のアジトに悪用される心配はありませんが、固定資産税は6倍に増税されるため、いずれは売却や駐車場として活用するなどの方法もおすすめです。
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まとめ
「空き家対策特別措置法」が2023年に改正され、特定空家・管理不全空家両方について固定資産税が6倍に増税されるようになりました。
固定資産税が増税される流れとしては、まず特定空家などに指定され、行政から助言・指導を受け、それに従わないと勧告を受けて、固定資産税が6倍となります。
固定資産税の増税を回避するには、助言に従い修繕する、空き家を売却する、空き家を解体する方法があります。
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