空き家問題の原因とは?所有者ができる対策を解説!

近年、国を挙げての対策が進められている「空き家問題」をご存じでしょうか。
利用していない空き家を放置すると、所有者に罰金などが科せられるおそれがあります。
今回は、空き家を所有している方に向けて、空き家問題の原因や、所有者にできる空き家問題対策を解説します。
ぜひ、空き家の今後を決める際のご参考になさってください。
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空き家問題とは

そもそも空き家とは、誰も住んでいない住宅のことです。
空き家はどの地域でも見られるものであり、空き家自体が社会の悪であるというわけではありません。
さまざまな事情があり、空き家にせざるを得なかった方もいらっしゃることでしょう。
現在日本で問題視されているのは、空き家の増加と、管理されていない空き家によるトラブルです。
放置された空き家は地域の景観を損ねるほか、害獣や害虫の発生源となったり、倒壊して人にケガを負わせたりと近隣住民に悪影響をおよぼします。
また詐欺の拠点や放火の標的、不審者のたまり場といった、地域の安全を脅かす存在にもなりかねません。
このような空き家によるトラブルを「空き家問題」と呼び、国を挙げての空き家対策が進められています。
空き家の種類
空き家には、次の4つの種類があります。
●賃貸用の空き家:入居者が見つかるまで空き家となっている賃貸用の住宅
●売却用の空き家:買主が見つかるまで空き家となっている売りに出されている住宅
●二次的住宅:別荘など空き家となる時期がある住宅
●賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家:上記3種類以外の住宅
上記はいずれも、新築・中古を問いません。
このうち問題となっているのは、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」です。
賃貸用の空き家や売却用の空き家は、相手方が見つかれば利用できるように大家さんや不動産会社が管理しています。
二次的住宅は、利用に備えて所有者が業者に管理を委託しているケースが少なくありません。
一方、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家は、住民が高齢者施設に入所した、相続人が別の場所に住んでいるといった理由により、空き家となった住宅です。
増加の一途をたどっているだけでなく、管理する動機が乏しいため放置されやすい傾向にあります。
空き家に関する数字
国の調査によると、2023年10月1日時点で日本全国に存在する空き家の数は約900万戸でした。
これは、全住宅の13.8%にあたります。
現在の日本は、10戸のうち1戸以上が空き家である計算となるのです。
このうち「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は約385万戸と、空き家全体の40%以上を占めています。
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の数は、1998年は約180万戸でした。
四半世紀で約200万戸の増加となり、今後も増え続けると考えられています。
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空き家問題の原因とは

空き家問題の根底にあるのは、住宅の数に対して人口が少ないことです。
少子高齢化と地域の過疎化が大きな原因であり、この2つの柱に複数の要素が絡み合って空き家問題が発生しています。
原因①高齢者世帯の増加
これまでの日本では、実家や畑などを子孫が代々受け継ぎ、地域に根付いて大家族で生活するケースが一般的でした。
しかし現代の日本では、高齢者のみが地域に残されているケースが少なくありません。
「令和6年版高齢社会白書」によると、65歳以上の高齢者がいる世帯は全世帯の約半数となっています。
しかし内訳を見ると、高齢者がいる世帯の約64%が「夫婦のみの世帯」「単独世帯」となっており、子や孫と暮らしている高齢者は少数派です。
高齢者のみが暮らしている住宅は、住民が高齢者施設に入所したり、長期入院を余儀なくされたりすると、空き家になってしまいます。
若い世代が都心部に自宅を構えている場合、空き家となった実家に戻るケースは多くありません。
このようにして、利用されない空き家が増加していることが、空き家問題の原因となっています。
原因②地方の過疎化
「令和4年度版 過疎対策の現況」によると、現在の日本は国土の約6割が過疎地域であるとされています。
原因は、人口減少や都心部への人口集中などです。
若い世代が少なくなった地域は活気が乏しくなるケースが多く、過疎化にさらに拍車をかけてしまいます。
過疎化が進むとその地域にある住宅の需要が低下し、住宅が余ってしまいます。
余った住宅が空き家として放置されていることも、空き家問題の原因のひとつです。
原因③管理者の不在
空き家は通常の住宅よりも劣化のスピードが速く、倒壊などを防ぐためにも定期的に管理しなくてはなりません。
しかし、空き家の管理には時間もお金も必要であり、所有者の大きな負担となってしまいます。
所有者が遠方に住んでいるケースでは、定期的な管理どころか空き家に足を運んで様子を見ることすら難しいでしょう。
このように、定期的に管理できる方がいない空き家が増加していることも、空き家問題の原因となっています。
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所有者ができる空き家問題対策とは

空き家問題に対応するために、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律では管理が十分ではない空き家を「特定空家等」と定め、その対策に行政が介入できるようにしています。
特定空家等に認定されるのは、「倒壊などのリスクがある」「近隣住民の健康を損ねる」「地域の景観を損ねる」「地域に何らかの悪影響を及ぼす」のいずれかの状態であると判断された空き家です。
特定空家の所有者には、解体や修繕などの指導・助言・勧告・命令が段階的に出され、従わない場合は罰金が科せられたり、固定資産税の特例措置が解かれたり、強制的に解体されたりします。
もちろん、解体にかかった費用は所有者が支払わなくてはなりません。
地域の安全を守るためだけでなく、ご自身が大きなリスクを負わないためにも、所有者として対策を講じることが大切です。
空き家問題対策①空き家バンクに登録する
空き家バンクとは、空き家の所有者と空き家を活用したい方をマッチングさせるサービスのことです。
これまでは自治体などが独自におこなっていましたが、2018年からは全国統合版の「空き家・空き地バンク」の運用が開始され、全国各地の空き家などを検索できるようになりました。
2024年8月までに1,076の自治体が参加し、約18,400件の成約が報告されています。
空き家・空き地バンクでは、空き家を売買したいのか、貸し出したいのかを選択可能です。
不動産に関する情報のほか、地域の良さや空き家の利活用方法を紹介するページもあり、さまざまな面から空き家状態の解消をサポートしています。
空き家・空き地バンクは事業者の異なる2種類が存在しており、どちらにも登録可能です。
気になる方は国土交通省や自治体のホームページをご確認のうえ、自治体の窓口にお申し込みください。
空き家問題対策②売却する
空き家対策としてポピュラーなのは、空き家を売却してしまうことです。
買主は空き家を何らかの方法で活用することを目的として購入するため、空き家状態が解消されます。
空き家の状態が悪く、そのままでは売却が難しい場合は、解体後の売却もおすすめです。
解体費用はかかりますが、土地の状態を確認できる、すぐに建築に取り掛かれるといったメリットがあり、買主が見つかりやすくなります。
価格は安くても良いからすぐに空き家を手放したいという方は、空き家買取を検討してはいかがでしょうか。
空き家買取では不動産会社が買主になるため、スピーディーに空き家を現金化できます。
ただし、空き家の状態や地域によっては対象外となるケースもあるため、注意が必要です。
空き家問題対策③管理を委託する
空き家問題を解決するためには、空き家の活用したり、流通させたりすることが大切です。
しかし何らかの事情があり、ご自身での管理は難しいものの、すぐには活用や売却ができない方もいることでしょう。
そのような方には、空き家の管理を業者に委託することをおすすめします。
費用はかかりますが空き家を適切に管理してもらえるため、特定空家等に認定されるリスクを避けられるでしょう。
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まとめ
日本では空き家が増加しており、放置された空き家によるトラブルが問題となっています。
その原因は少子高齢化や地方の過疎化などですが、さまざまな問題が絡み合っているため複雑です。
空き家を放置すると所有者にも大きな負担が生じるおそれがあるため、空き家バンクに登録する、売却するといった対策を講じることをおすすめします。
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