相続した不動産売却の利点とデメリット!売却時のポイントも解説

相続した不動産売却をしたいと検討するにあたって、メリットやデメリットを知りたい方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、受け継いだ不動産を売却するメリットとデメリット、それぞれについて解説しています。
売却の方法や、売るにあたって、抑えておきたいポイントについてもご紹介しています。
受け継いだ不動産売却を検討している方はご参考になさってください。
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相続した不動産売却をするメリット

亡くなった親族の不動産を受け継いだものの、遠方などの理由で自分自身で居住する予定がない方もいらっしゃるでしょう。
譲り受けた不動産の活用方法のひとつが、売却です。
不動産を売却するメリットについてみていきましょう。
現金化できる
売却の最も大きなメリットは、財産の現金化です。
現金化することで、さまざまな用途に利用できます。
相続を自分1人で受けた場合、教育資金に充てたり、現在の借入れを繰り上げたりするなど、自由に使えるでしょう。
分配しやすくなる
また、相続を受けた方が複数いる場合でも、売却には大きなメリットがあります。
不動産は、相続を受ける方すべてで公平に分けることが難しいです。
親族のうち1人が代表して不動産を譲り受けたり、代償分割をおこなったりすると、ほかの相続人に対して本来受け取るべきだった金額の差額を支払う必要があります。
代償金として支払う預貯金がない場合や、不動産の資産価値の算出方法についての意見の相違が、トラブルに発展する可能性もあります。
不動産を売却して現金化することで、物理的に分けやすくなり、相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
維持費が不要
不動産を所有しているだけで、さまざまなコストが発生します。
利用していなくても、固定資産税と都市計画税は毎年課税されます。
また、メンテナンスや管理のための費用も毎月、毎年発生するでしょう。
物件が建物の場合は、適切なメンテナンスが必須です。
さらに、建物は年を経るにつれて劣化するため、修繕や設備の入れ替えが必要となります。
長期間保有すると、少なくない出費がかさむでしょう。
相続した不動産を売却すれば、税金やメンテナンスにかかる出費が不要となり、経済的なメリットがあります。
トラブルの回避
相続した不動産が住居で、誰も住んでいない空き家は注意が必要です。
空き家を放置すると、近隣住民とのトラブルが発生する恐れがあり、遠方にある場合は頻繁にチェックできず、不具合に気づきにくいことがあります。
また、雑草が伸びて小動物が住み着くことで、衛生上の問題も発生します。
さらに、不審者が出入りしたり、ゴミの不法投棄がおこなわれるといったトラブルも起こるかもしれません。
家を放置していると、室内に湿気が溜まり、建材が腐りやすくなります。
最悪の場合、倒壊する危険もあります。
また、自然災害により住居の屋根や塀が剥がれ、通行人や物に害を与えることも考えられるでしょう。
その場合、空き家の管理が適切でないと、所有者に責任が生じます。
管理が適切におこなわれていない空き家は、地方自治体によって管理不全空き家として指定されます。
改善が見られず勧告を受けると、固定資産税の軽減措置の対象外となる法律が施行されました。
早めに売却することで、近隣住民とのトラブルや軽減措置が外れた際に支払う税金の増加という負担を避けることができます。
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相続した不動産売却をおこなうデメリット

不動産を売却するにはメリットもありますが、デメリットもあります。
デメリットについても知っておきましょう。
所有権がなくなる
不動産を売却すれば、所有権はなくなります。
その不動産を貸し出して賃貸収入を得ている場合には、当然その収入もなくなります。
また、その土地や建物に愛着がある、いずれ自分が住みたい、子どもを住まわせたいと考えている場合には、手放すことはデメリットとなるでしょう。
大きな取引となるため、相続した方々の間でしっかり話し合い、売却するかどうかを判断しましょう。
譲渡所得税がかかる
不動産を売却すると、売却価格によっては譲渡利益が発生し、課税対象となるのがデメリットです。
譲渡利益は、不動産を売却した価格から取得にかかった費用と売却時にかかった費用を足した金額を引いて算出します。
譲渡利益がマイナスの場合は課税対象になりませんが、プラスの場合は課税対象となります。
相続した不動産で、故人が住んでいた住宅の場合、売却した譲渡所得について最大3000万円の特別控除を受けることができます。
特別控除を受けるためには条件がありますので、事前に確認しておきましょう。
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相続した不動産売却をおこなう際のポイント

相続をした不動産を売る場合、どのようなポイントがあるのでしょうか。
具体的にみていきましょう。
共有名義に注意する
受け継いだ不動産の名義が1人ではなく、2人以上で共有している場合には注意が必要です。
共有名義は、不動産の所有権を複数人で分割して持っている状態で、持ち分が決められています。
共有名義の不動産を売却する際には、名義人すべての同意が必要です。
1人でも反対者がいると、売却ができなくなります。
自分の持ち分のみを売却することは可能ですが、買い手が非常に少ないため、実質的に売却は難しいといえるでしょう。
共有名義の不動産では、名義人が増えることで権利関係がさらに複雑になる可能性があります。
たとえば、もともと2人の名義だった不動産が、経年によってさらに相続が発生すると、10人以上の名義人になるかもしれません。
人数が多いと、承諾を得るために話し合いの場を設けるだけでも困難になります。
さらに、連絡先が不明な名義人がいる場合、不動産を売りたくても売れなくなる事態も考えられます。
また、共有名義の場合は、不動産にかかる税金や維持管理費について、誰がどれだけ負担するかでトラブルが発生しやすいです。
共有名義のトラブルを避けるためには、できるだけ早く名義人同士で話し合い、不動産売却の合意を得ることをおすすめします。
早期の取引を目指す
不動産が建物の場合、早めに売却することをおすすめします。
土地は経年による価値の変化はありませんが、建物は年数によって価値が変動します。
建物は経年で劣化するため、建築から20年が経過すると資産価値がほとんどなくなります。
空き家などでメンテナンスをおこなっていない建物は、さらに価値が低下するでしょう。
相続した不動産を売却したい場合には、早めに売り出すことで買い手がつきやすいといえます。
売却方法の選択
不動産の売却方法を選ぶ際のポイントを理解しておきましょう。
売却方法は大きく分けて2つあります。
不動産会社に仲介を依頼し、購入希望者を探して契約する方法と、不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
仲介を依頼する場合、売り出しをおこない、売却活動を経て、買い手と売買契約を結ぶまでに数か月以上かかることがあります。
買い手がなかなか現れない場合、さらに長期間かかる可能性もあります。
買取の場合は、不動産会社と直接取引をおこなうため、内見などの手続きは不要です。
早めに売却したい場合に適していますが、市場価格より価格が下がるケースが多いです。
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まとめ
相続した不動産売却をすると現金化できる、維持費がかからないといったメリットがあります。
また所有権がなくなる、譲渡所得税がかかる可能性があるなどデメリットもあります。
どちらも知っておき、相続人同士で話し合ったうえで不動産を売却するかどうか決定しましょう。
売却をする際は、不動産会社と相談しながら取引を進めるのがおすすめです。
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