不動産売却時の残置物とは?家財を残したままで起こりうるトラブルも解説

不動産を売却するときに、その物件に残っている家具や荷物の処分に頭を悩ませている方は多いと思います。
もし、残置物を処分できない場合、どうしたら良いのか心配な方もいるでしょう。
今回は、不動産を売却するときの残置物とはどのようなものを指すのか、家財を残したまま売却することによって起こりうるトラブルについて解説します。
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不動産売却における残置物とは

不動産の売却を考えているなら、不動産に残っている家具などをどうするか考えておく必要があります。
ここからは、不動産売却時の残置物とはどのようなものか解説します。
残置物とは
残置物とは、物件に居住していた方が、退去するときに残していった私物を指します。
一般住宅における残置物では、家具や生活用品、電化製品、付帯設備などが多く、例としてはタンスや机、椅子、ソファー、冷蔵庫や洗濯機、エアコンや照明器具などがあります。
事務所の場合は、机や椅子、書類棚などのオフィス用品などが一般的です。
ほかにも、飲食店舗では厨房設備、工場では工具や工業用の機械といった具合に、残置物といってもさまざまな種類があります。
売主が処分するのが一般的
不動産を売却する場合、物件内にある残置物については、原則として売主側が処分する決まりとなっています。
売主は、物件の引き渡しをおこなうときまでに、物件内にある残置物を処分するか、引っ越し先へ持ち運んで、空の状態で物件を引き渡す必要があります。
売主が自分で残置物の処分をおこなうときは、残置物の種類に合わせた処分方法で処分をすることが大切です。
残置物を処分する際には、大きく分けて「一般ごみ」「粗大ごみ」「家電」「パソコン関係」に分類できます。
一般ごみや粗大ごみは、各自治体のルールに従い、指定された日に指定された場所に出しましょう。
エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機は「家電リサイクル法対象家電」となり、粗大ごみとして処分できないため、購入店舗に引き取りを依頼するか、指定先へ持ち込んで処分します。
パソコンも「PCリサイクル法」の対象となるものは、粗大ごみとして処分できず、メーカーによっては無償で回収してくれるケースもあります。
しかし、相続などで遠方にある不動産を所有することになって、その不動産を売却する場合、残置物の処分にかける時間をつくるのが難しいケースもあるかもしれません。
どうしても売主側で残置物の処分が難しい場合、買主側の同意が得られれば、買主側が処分するケースもあります。
その場合は、売買契約書に条文を明記しておく必要があります。
もし、取り決めをしないで売買が完了し、引き渡し後に残置物があった場合に、買主側で勝手に処分すると問題になることがあるので注意が必要です。
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不動産売却時に残置物があると起こるトラブルとは

不動産を売却するときに、残置物があるとトラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。
ここからは、不動産売却時に残置物があると起こりうるトラブルについて解説します。
勝手に処分できない
残置物があるとトラブルになるケースでは、競売で購入した不動産に残置物があったことが挙げられます。
住宅ローンの支払いが滞った物件は、競売により強制的に不動産が売却されてしまいますが、競売のケースでも残置物の処分は売主がおこなう決まりです。
しかし、競売物件のなかには、売主が残置物の処分を拒否するケースもあります。
売主が残置物の所有権を放棄していれば、買主が自分で費用を負担して処分することになりますが、もし売主が所有権を放棄していない場合、残置物は「執行目的外動産」とみなされます。
執行目的外動産になると、適切な方法や場所で一定期間保管する義務が生じて勝手に処分できなくなり、処分すると損害賠償を請求されるおそれもあるため、注意が必要です。
エアコンが壊れてしまった
残置物に関するよくあるトラブルのひとつが、エアコンに関するものです。
エアコンは「動産」といって不動産設備には含まれていないため、売却時は基本的には取り外さなければなりません。
しかし、エアコンを取り外すためには工事が必要となるうえ、買主がエアコンを残すことを希望する場合、エアコンを残置物として不動産を引き渡すことも可能です。
その場合は、付帯設備表に記載して、エアコンを残すことを明記しておきましょう。
このとき重要なのが、引き渡し前にエアコンの動作確認をおこなって、もし不具合がある場合はその旨をくわしく付帯設備表に記載して、買主に伝えなければならない点です。
引き渡したあとにエアコンが壊れてしまい、買主から責任を問われてトラブルになる可能性もあるからです。
トラブルを防ぐためにも、エアコンを残置物とする場合は、故障してしまう可能性も考慮して、買主との間で了承を得たうえで契約を結びましょう。
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残置物を残したまま不動産を売却する方法とは

不動産を売却する場合、本来なら売主が残置物を処分する必要がありますが、売主が高齢であったり遠方に住んでいたりするなど、残置物の処分が難しいケースもあります。
ここからは、残置物を残したまま不動産を売却する方法について解説します。
不動産会社の買取を利用する
不動産会社に買取を依頼する場合は、残置物を残したままでも売却が可能です。
不動産会社は、買取したあとにホームクリーニングやリフォームなどの処理をおこなってから不動産を売却するため、残したままの残置物の処分も依頼できることもあります。
その場合、残置物の処分にかかる費用を買取価格から差し引きすることになります。
一般的に、不動産を仲介で売却するよりも、不動産会社による買取のほうが売却価格は低くなりやすいです。
しかし、残置物の処分にかかる費用や手間を考えれば、残したままで売却できるほうが良いかもしれません。
不動産会社は、日頃から不動産に関する取引実績があるため、残置物の処分についてもノウハウを持っており、処分業者とのつながりも持っています。
また、残置物の種類によっては、エアコンや照明など、使用できるものは活かしてくれる可能性もあります。
残置物の処分に困っているなら、残したままの状態でも売却できる不動産買取を検討するのもひとつの方法といえるでしょう。
残置物処分にかかる費用の目安
残置物を自分で処理をするのが難しい場合は、業者に回収を依頼することも可能です。
残置物の処分をおこなう場合、処分にかかる費用は残置物の数や大きさ、種類によって異なります。
目安としては、数万円~数十万円かかるといわれています。
たとえ、残置物がごくわずかでも、作業員とトラックを確保する手間を考えると、最低でも数万円は必要です。
単純に残置物の量が多ければ、運搬するトラックの台数が増えるので、費用は高くなります。
ほかにも、家電の量が多いと、家電リサイクル法で決められた費用が必要となるため、残置物の処分費用が高くなるでしょう。
その場合の流れは、まず回収業者に連絡をして、荷物の量を伝えます。
必要に応じて、業者が現地に行き、荷物を直接確認するケースもあります。
その後、見積もり額の提示があり、合意すれば日時の打ち合わせ、最後に搬出作業が実施されて完了です。
残置物の処分にかかる費用は、業者によっても異なるため、見積もりは複数の業者に出してもらうのも良いでしょう。
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まとめ
残置物とは、不動産の物件に居住していた方が、退去するときに残していった私物を指し、売主が処分して空の状態にして引き渡すのが一般的です。
不動産売却時に残置物を残したままで起こりうるトラブルとして、競売などで残置物がある場合、勝手に処分できない、エアコンが壊れてしまうなどのケースがあります。
残置物を残したまま売却する方法として、不動産会社の買取を利用する方法があります。
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